出産育児一時金とは?

「わたし妊娠したの」。お目でたい言葉です。
(まれにドキッとする方もいらっしゃるようですが)
妊娠〜出産は病気で病院にかかる場合と違います。
何が違うかって健康保険が使えません。だって病気じゃありませんから。
要するに全額自己負担になります(コレはキツイ〜)。
とはいえ、全額自己負担というのは正直かなり厳しいのが現実、
けっこうまとまった出費です。このまとまった支出となる出産費用の一部をまかなってくれるのが
「出産育児一時金」です。
・健康保険に加入している
・保険料をきちんと払っている人
上記の条件を満たしていれば子供1人につき35万円が受け取れます。
ちなみに双子なら2倍の70万円です。
このときは出産育児一時金の請求用紙の証明欄に
担当医から”多胎”と記入してもらってくださいね。
健康保険の種類によって、あるいは国民健康保険でも居住している自治体によっては
「付加給付」がついて35万円+αが給付される場合もあります。
「はけんぽ」なんかはそのさいたる例ですね。

出産育児一時金の対象者は?

出産育児一時金の受給対象になるのは、
@産む本人(ママ)が働いていて自分で健康保険に加入している
A国民健康保険に加入している場合
上記の場合は対象になります。
他にも、
@ダンナさんの健康保険の被扶養配偶者になっている場合
A何かの都合で親の健康保険の被扶養者になっているケース
以上の場合も対象になります。
専業主婦のママさん。仕事を続けるママさん。
両方とももらえますが、1年以上勤めていて
退職後6ヶ月以内に出産したママの場合は
【勤めていたときに加入していた健康保険の機関】に
出産一時金を請求することが可能です。
「出産手当金」を受給する」予定ののママさんですが
基本的にママさん自身の健康保険の機関で「出産育児一時金」の
手続きをしましょう。
(規定によってはダンナさんの健康保険でもらうことになっている場合もあります。
事前にチェックしたほうがよさそうですね。)

出産育児一時金はいつもらえるか?(受給時期)

出産育児一時金の受給時期はどんなかんじか?
⇒大体2週間から2ヶ月後くらいで指定の口座に振込まれます。
(手続き完了後にその場で現金で渡される場合もあり)
請求しないと受け取れません。
受給し忘れた場合でも出産の2年以内なら請求できます。
(2年を1日でも過ぎたらもらえません)
産れてからの申請ですが、国民健康保険の場合は
書類に必要事項を記入し終えたら出生届とともに役所に提出。
その際国民健康保険証・母子手帳、振込先の銀行口座番号、印鑑をお忘れなく。
健康保険の場合は役所に出生届を出して書類を埋めた後、
会社の総務部(書類をもらったところ)または社会保険事務所に提出。
郵送で受け付ける場合もあろますから用紙をもらう段階で確認しておいたほうがいいですね。

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